2020年2月13日、歌手の槇原敬之容疑者が覚醒剤取締法違反、医薬品医療機器法の容疑で警視庁に逮捕されたというニュースが入ってきました。
丁度今日は同じ容疑で田代まさし被告の初公判が仙台地裁であり、個人的には芸能人と覚醒剤について再度考えらせられていたところでした。
芸能人が薬物で逮捕される度に、その芸能人が関わった作品に罪は無く、製作音源の販売停止やテレビなどの出演メディアの差し替えはやり過ぎという論調があります。
私がよく聞くラジオのセッション22においても、概ねこの論調をとっていると理解しています。
今後槇原敬之容疑者逮捕の件でその問題についても再燃する事と予想しています。
本当に作品に罪は無いのか?
個人的にラジオが好きなもので、「木村拓哉 Flow supported by GYAO! 」という番組も毎週聞いています。
現在この番組では、月毎に木村拓哉さんの所縁のある人物をゲストとして呼び、木村拓哉さんと一対一でトークする形式になっています。
この番組の2020年1月のゲストが槇原敬之容疑者でした。
一か月にわたり槇原敬之容疑者とのトークを聴いていたことになりますが、私の様な一般人には覚醒剤の影響が感じられる訳もなく、木村拓哉さんと槇原敬之容疑者との関係など興味深かった印象です。
特に、槇原敬之容疑者とSMAPとの有名曲の背景はとても印象に残っています。
今日の逮捕時点では、実際に覚醒剤取締法違反を行ったのか知る由もありません。
全くの冤罪の可能性もあります。
それは今後の司法によって分かることですが、槇原敬之容疑者の件は置いておいて、もしも曲を作る時に覚醒剤を使用していたとなると、私はその曲にも問題があるものと思っています。
例えば、覚醒剤は精神に影響を与え、その結果覚醒剤の使わない状況では思いつかないような曲が作れるかもという期待を思い付いたとします。
有名な曲を一曲作れば一生その一曲で食べていけるという話を聞いたことがあります。そうであるなら、覚醒剤を使用してもし名曲が作れたら、仮に見つかって逮捕、実刑となってもその時に作った名曲で食べていけるかもしれません。
もし逮捕時に作品の販売がストップされないのなら、覚醒剤を使って名曲を作って一発名をあげれば良いという誘惑も出てくるのではと危惧しています。
私としては、それを実証する事は無理だとしても作曲中に覚醒剤を使った曲は、その後販売させないという対応が抑止力として必要だと考えています。
というのも、普通ではない発想をする為意図的に覚醒剤を使用して曲を作り、それが名曲となってしまうと、作った本人が逮捕、服役した後も、その曲は覚醒剤の力でお金を得続けるという状況になってしまいます。
今の時代、サブスクでの音楽配信やカラオケで流す時に作者にお金が入る仕組みになっていることを考えればそういう流れになるはずです。
私には、少しでも覚醒剤の影響を受けてお金を得続けるのであれば、その曲には罪があるのではないかと考えます。
なお、作曲中に覚醒剤を使用したとして、それが出来る曲の作品としての価値に影響を与えるという証明が出来るかは分かりません。もし証明できるならその方法と結果に興味があります。
その証明が無い時点では、少なくとも作品に罪は無いとは言い切れないと考えています。
オリンピックで世界記録が出た時に薬物を使用していたらその記録が取り消されるのと同じく、薬物を使用していた時に作った曲などの作品は取り消された方がよいと考えます。そうでないなら薬物を使ったもの勝ちという考えになるのではと危惧します。
薬物依存について
なお、作品の販売停止の問題とは別に、薬物依存からの回復と社会の向き合い方には今後も注視する必要があると考えます。
薬物依存は病気であるという意識のもと、それの治療技術の発達には期待しています。
恐らくしばらくは薬物と芸能人についてメディアが取り上げると思いますので、また色々考えてみようと思います。